岐阜県関市の丸章工業は、Silky(シルキー)はさみ、MCUSTA(エムカスタ)ナイフ、本職用料理包丁の高級刃物ブランドメーカーです。

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銃刀法について

私たち丸章工業は刃物を扱う者として、刃物には銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)という法律がありその法律により刃物の「所持」や「携帯」が規制されていることを理解し生産、販売を行っております。
はさみ、ナイフ、包丁は便利な道具ですが、人に危害を加える可能性がある危険物である刃物です。
そのことをよく認識し、ご使用時に思いもよらない危険な目に遭わない為に、またあらぬ疑いをかけられないよう細心の注意を払い使用し、移動の際は周囲への配慮を十分して梱包するように心掛けましょう。
【刃物】
刃物とは、人畜を殺傷する能力を持つ片刃または両刃の鋼質性の用具で刀剣類以外のもの。
SILKYのはさみやMCUSTAナイフ、包丁も材質はステンレス鋼で刃の付いた刃物になります。
刃物ついては「所持」は禁じられたり許可を受ける必要はありませんが、「刃体の長さが6センチを超える」ものについては第22条で「携帯」を禁じられています。
しかし、6センチ以下なら携帯自由というわけではなく、第24条の2にある様例え6センチに満たない刃物であっても軽犯罪法第1条の2には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処す」とあり、刃物の長さに関わりなく拘留の対象になります。
刃物は人に恐怖を与えます。あらぬ疑いをかけられないよう、周囲への配慮を十分し、安全に梱包し移動するように心掛けましょう。
【刃物の携帯について】
銃刀法には「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない 」とあり正当な理由なく包丁・ナイフ類を所持携帯することは固く禁じられています。
この正当な理由とは、常識の範囲内で理解できる理由です。例えば、はさみをお店で買って自宅に持ち帰る時や、修理の為メーカーや販売店等に持ち込む場合、屋外でバーベキューなど調理する場合等のことを指し、護身のため所持携帯することは含まれません。
【刃物の運搬・保管について】
はさみ、ナイフ、包丁は刃物です。屋外に持ち出す場合は、厳重に梱包をします。
はさみであればケースに入れたり、包丁などは厚手の布で保護するなど、すぐ取り出せない状態にしましょう。
刃物を使用しない間は安全な場所に置き、目に付かない場所に保管するようにしましょう。
特に乳幼児の手に届くところは避け、思いもよらない事故に繋がらないように十分注意をし保管してください。

銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう)

略称:銃刀法 1958年3月10日公布、同年4月1日施行
(抜粋)
総則
定義
「刀剣類」とは、刃渡15cm以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く)をいう。
2009年1月5日からは刃渡り5.5cm以上15cm未満の剣(ダガーナイフなど)についても新たに所持が禁止され、7月4日までに従来から所持している者は輸出または廃棄しなければならない。
雑則
授受・運搬・携帯の禁止又は制限
刃体の長さが6cmをこえる刃物の携帯の禁止
罰則
第22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者には、第31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっている。
第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下に刃物の携帯が認められるものとして、施行令第9条に
  1. 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なもの以外のはさみ
  2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
  3. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
  4. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれこえないもの
が定められている。
なお、軽犯罪法第1条第2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられることとなっている。

 
 
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